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手続き2

相続と名義変更

ご葬儀が終わると、さまざまな手続きや申請をしなければなりません。相続と名義変更について簡単に説明しますが、遺産相続や名義変更には複雑な面もあり、トラブルを引き起こしてしまうことも考えられます。

法律に知識が必要な時には弁護士や、公共の法律相談機関などに相談しましょう。また、煩雑な手続きは司法書士や税理士に依頼し手続きなどを代行してもらうとよいでしょう。

 
名義変更・相続手続き表
名義変更関係 申請窓口
預貯金 金融機関
電話 電話会社
電気 電気会社
ガス ガス会社
水道 水道局
借地・借家 地主・家主
土地・建物 登記所
株式・債権 証券会社等

相続税

課税対象となるもの

被相続人が所有していた土地・家屋・立ち木・事業用の財産・有価証券・家庭用財産・貴金属・宝石・書画骨董・電話加入料・預貯金・現金など。

遺産の評価

現金以外の財産の評価は、税務当局が定めた方法により、時価で算定されます。たとえば、不動産については、路線価格方式や倍率方式により評価額が算定されます。

非課税財産

相続税のかからない財産には次のようなものがあります。

・ 生命保険金の一定額
・ 死亡退職金の一定額
・ 墓地・霊廟・仏壇・仏具
・ 公益事業用財産
・ 寄付財産など

申告と納付

申告は、相続人全員で申告書を一通にまとめて、故人の住所地の税務署にします。原則として申告と同時に全額現金で納付します。

申告の仕方

相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月目に当たる日までに行なわなければなりません。例をあげると死亡日が10月1日であれば翌年の8月1日が申告の期限日です。もしこれより遅れますと無申告加算税がかけられます。
申告書の提出先は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署です。ここは間違いのない様にしましょう。申告書は相続人全員で協同制作して提出してもいいですが無理な場合は個々に作成して提出します。申告した後で申告漏れしていたものがあったり過剰申告していた事に気づいた時にはすぐに訂正の手続きを取る事です。
申告書製作に当たっては税理士に頼むと費用はかかりますが自分で作るのはなかなか難しく頼んだ方が無難でしょう。

相続税対策

相続にかかる税金は莫大なので税金対策は上手にたてなければいけません。まず非課税になるものを急いで洗い出すのが必要でしょう。
相続人が残した借金、葬儀にかかった費用、基礎控除(5,000万円に加えて1,000万円に相続人の数だけ掛けたものが控除されます)、配偶者控除、相続が行われる三年前に被相続人から贈与を受けていた時の贈与税も控除されます 法定相続人が未成年だった場合、障害者だった場合、被相続人が10年以内に相続によって財産を取得していた場合の相次相続控除、外国税額控除、それに被相続人の死亡によって受け取った保険金や退職金など。
相続した財産を国や地方公共団体、試験研究法人に寄付した場合は寄付した金額全てが非課税になります。

故人の確定申告

故人の確定申告は法廷相続人が行ないます。決まっていない場合は相続人の中から選んだ代表者が行います。申告するのは故人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税を確定申告します。故人が前年分の確定申告をしていなかった場合はその確定申告を行ないます。自営業で青色申告をしていた場合は必ずしなければいけません。前年分以外のものは死亡後4ヶ月以内に故人の住所のある所轄の税務署に届けます。

その他財務関連の手続きの補足

故人の銀行口座は死亡の時点から相続財産になりますから金融機関はその時点から口座停止の処分を取ります。そこで相続人は自分の印鑑と被相続人の印鑑、通帳、証書などそれに相続人である事を証明する被相続人の戸籍謄本や各相続人の印鑑証明等を持って手続きしなくはいけません。しかし数ヶ月かかることもありこの間は公共料金をこの口座から引き落としていた場合は使えませんので注意した方がよいでしょう。その他株式、債券、自動車、などの名義変更の手続きも忘れずに出来るだけ早めにしておきましょう。



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2021/4/23 更新

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