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手続き1

埋葬料の受給手続き

 

健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して市町村から埋葬料が支給されます。本人が死亡の場合には「埋葬料」が、扶養者が死亡の場合には「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。故人が亡くなった日から2年以内に手続きをしないと支払われないので注意が必要。

社会保険の加入者が死亡した場合、5万円を埋葬料としてもらう事ができます。本人が死亡の場合には「埋葬料」が、家族が死亡の場合には「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。勤務先で手続きをしてもらえない場合には、所轄の社会保険事務局で手続きを行います。手続きに必要な書類は健康保険書、埋葬許可証か死亡診断書のコピー、印鑑、振込先の口座番号です。

国民健康保険に加入していた本人か扶養家族が死亡した時は、3万円〜7万円を「葬祭費」としてもらう事ができます。手続き先は役所の国民健康保険課ですが、すでに役所の戸籍課に死亡届が出ている事が前提条件です。手続きに必要な書類等は保険証か年金手帳、印鑑、振込先口座番号です。

また、業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡の場合は労災保険から「葬祭料」が支給されます。給付金額は、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分の多い方となります。申請先は所轄の労働基準監督局です。

埋葬料を受け取る人がいないような場合、例えば一人住まいで、遠隔地に住む親戚が葬儀を行ったような場合には、その親戚が埋葬料の範囲内で受け取ることができます。

生命保険の受給の仕方

故人が生命保険に加入していればどのような種類のものでも受け取る権利はあるわけですからきちんと手続きをしてもらうようにしましょう。

証書の確認

保険には一般的な生命保険、簡易保険、勤務先などで加入する団体保険、故人が会社経営者の場合にの経営者保険などといった色々な種類がありますから保険証をよく確認して手続きしましょう。

受給の手続きと交渉の仕方

死亡後2ヶ月以内に支払請求をするための「死亡保険金請求書」を送って貰い所定事項を記入し必要書類を添えて提出しましょう。申告は死亡後2年以内となっています。添付する書類は保険証書、最終分の保険領収書、死亡診断書、受取人印鑑、印鑑証明、受取人の戸籍抄本、死亡者の除籍抄本など。
普通の病死であれば書類到着後5日以内に支払われます。

医療費の自己負担分

国民健康保険でも社会保険でも健康保険を利用した医療費の自己負担分が一つの保険証に附き一ヶ月80,100円を超えた時は高額医療費と言って超えた分の金額が払い戻される事になっています。
これは死亡した時でなくても医療費を支払った2,3ヶ月後に葉書で通知されますからこれを持って国民健康保険の場合は役所の健康保険課、社会保険の場合は健康保険事務所か社会保険事務所へ行き手続きを取ります。手続きに必要なものは健康保険書、自己負担で払った医療費の領収書、印鑑です。申請期間は領収書の日付から2年以内となっています。

各種年金について

亡くなった人が厚生年金や共済年金に加入していた場合は遺族厚生年金や遺族基礎年金がもらえますがこれには条件を満たしていなければなりません。

遺族厚生年金の貰える条件

・年齢が60歳以上で20年以上厚生年金に加入している人が老齢厚生年金を貰わずに死亡した場合。
・厚生年金保険に加入していた本人が在職中に死亡した場合。
・厚生年金に加入していた時の怪我や病気が原因で初診の日から5年以内に死亡した場合。
・1級か2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡した場合。
・厚生年金に20年以上加入し国民年金と合算して25年になる人が死亡した場合。

遺族基礎年金の貰える条件

・厚生年金の加入者、または老齢基礎年金を貰う資格期間を満たした人が死亡した場合。
・故人が生計を一にしていた子供のある妻か子供かある場合。
・子供の年齢が18歳未満または1級か2級の障害者である場合。(この時は20歳未満まで支給される)

遺族厚生年金も遺族基礎年金も、申請先は故人が勤務していた会社を管轄する社会保険事務所か共済組合の給付課で手続きに必要な書類は年金手帳、戸籍謄本、認め印、死亡診断書のコピー、全員分の住民票、振込先口座番号、所得証明書です。

その他

故人が国民年金に加入していた時、遺族は遺族基礎年金か基礎年金か死亡一時金のいずれか一つをもらう事が出来ます。これらのもらえる条件も厚生年金や基礎年金の遺族基礎年金とほぼ同じですが、死亡日前に死亡した人の保険料未納期間が加入期間の三分の一を超えていない事、死亡日前の直前1年間に未納期間がない事、この二つも絶対条件になります。

手続きは住居地の役所の国民年金課で「裁定請求書」という書類を貰い記入して提出します。その時必要な書類は国民年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本、全員の載った住民票、所得証明書、印鑑です。

国民年金の保険料納付済み期間と免除期間の合計が25年以上ある夫が年金をもらわずに死亡した時、残された妻は寡婦年金がもらえます。その場合妻は故人と生計を共にしていて10年以上の結婚生活をしていた事が条件になります。年齢制限があり妻が60歳に達し65歳までの5年間にかぎられています。つまり夫が亡くなった時、妻がすでに63歳になっていたとすると65歳までの2年間支給と言う事になるわけです。
夫が受ける事の出来る老齢基礎年金の四分の三の金額です。遺族厚生年金と同じ場所で同じ書類が必要です。

国民年金の納付免除期間というのは障害基礎年金の受給者とか生活保護者なとが保険料納付を免除される事をいいます。死亡一時金は遺族が遺族基礎年金や寡婦年金をもらう資格がある場合はそちらの方が金額的に上なので死亡一時金は支給されません。



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最終更新日:2020/3/18

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